外国人雇用管理.net トップページ > 外国人雇用管理とは



外国人従業員の在留資格・在留期限・在留状況などの管理が
“本人任せ”になっていませんか?
外国人は雇用する側にも適正な管理が必要です

外国人は、日本人と同じように“どのような職種にでも就ける”というわけではありません。
外国人が日本で活動できる範囲は、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)において細かく定められています。
外国人を雇用する際には、この「入管法」に従った雇用管理が必要です。
これを怠った場合、『不法就労助長罪』などの罰則規定の適用を受け、逮捕・処罰されるおそれもあります。

良くある『意図せずに入管法違反』となってしまう例

人事異動の場合

Attention.png外国人従業員の『在留資格』を確認せずに、日本人従業員と同様に人事異動させたため、許可された『在留資格』で認められている範囲外の活動を行わせることとなってしまった。

アルバイトの場合

Attention.png外国人留学生をアルバイトで雇用したが、『資格外活動許可』を取得していることを確認せず、またアルバイトができる時間数にも制限があることを知らないまま雇用してしまった。

長年雇用している外国人の場合

Attention.pngきちんと在留資格の許可を受け、数年前から同じ職種で雇用し続けている外国人がいるが、本人が自分で『在留期間』の更新を行っていると聞いていたので確認しなかったところ、実は更新は不許可となっており、不法滞在の状態であった。

新規雇用の場合

Attention.pngすでに日本に在留している外国人が当社の人材募集に応募してきた。日本語も堪能で人柄も良く、真面目だったため、採用することとなったが、日本人を同じように考えていたため、そのまま雇用し、本人が許可を得ている『在留資格』で認められていない労働をさせてしまった。

企業のご担当者様が一人で、難解な入管法を正確に理解し、入国管理局の審査基準を把握することは難しく、そのような“ストレスを軽減”させるため、入管法の“プロ”である当法人が全力でサポートいたします。

外国人雇用管理サポート

  • 現在雇用している外国人従業員の『在留資格』『在留期限』『就労の可否』 などを適法に管理したい!
  • 新規海外取引に伴い、外国人従業員を海外から採用したい!
  • 海外にある子会社から外国人従業員を呼び寄せ、日本で研修させたい!

など、ビジネスに伴う外国人従業員の雇用管理について、入管法に基づく要件・基準・ノウハウをもとに、各クライアント様に最適な『外国人雇用管理サポート』を行っております。
“過失による不法就労助長罪”が創設されたことにより、外国人を雇用する企業側の責任は以前よりもより重いものになっています。

外国人雇用管理マニュアル

外国人雇用管理を適法・適正に実現するためには、入管法で規定された『在留資格』等の許可要件を精査する必要があります。
この精査に漏れやミスがあると、適法な外国人雇用管理ができず、罰則規定の適用を受けるリスクが高まります。
そこで、これらのリスクを回避するためには、入管法の専門知識を踏まえた管理方法を『新任の担当者の方でも分るようなマニュアル』に落とし込む必要があります。
当法人では、当法人が長年培ってきた入管法の専門知識・ノウハウ・経験をもとにした適法な管理方法について“外国人雇用管理マニュアル”をご提供させていただいております。

入管トラブル対応

  • 外国人従業員が不法就労で逮捕された!
  • 警察および入国管理局からの捜査がはいった!

など、外国人雇用管理が適正・適法になされていない場合、このようなトラブルに見舞われる可能性があります。
このようなトラブルはいかに迅速に、適正に、誠意をもって対応するかが重要です。
また、このようなトラブル対応には『高度な知識』『豊富な経験』『ノウハウ』が必要です。
当法人では、入管法に関するトラブル対応を行っております。