外国人が日本に入国または在留しようとするときには、
“入国管理局”への手続が必要です

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは

Information.png海外に居住しており、日本での在留資格を有していない外国人が、日本に入国する場合に必要な手続です。
この在留資格認定証明書交付申請は、「短期滞在」「永住者」を除く在留資格について、申請が可能です。

【例1】 
初めて日本に入国する場合

【例2】 
過去に日本に居住したことがあるが、一旦帰国して在留資格を失っている状況で、改めて日本に入国しようとする場合

『更新』

在留期間更新許可申請

No_01.png本に在留している外国人が、現在許可されている在留資格に基づく活動を、“許可された在留期限を超えて引き続き行おうとする場合”に必要な手続です。
在留期間更新許可申請は、「在留期限満了日」より前に申請しなければなりません。
更新許可を受けずに、在留期限を超えて在留した場合には「不法滞在」となります。

『変更』

在留資格変更許可申請

No_02.png日本に在留している外国人が、在留する目的を変更して、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な手続です。

※「永住者」への変更の場合は、在留資格変更許可申請ではなく、『永住許可申請』を行うことになります。

【例1】
『留学』の在留資格で在留する外国人が日本で就職する場合
⇒『留学』から就労活動が可能な在留資格への在留資格変更許可申請

【例2】
日本の企業において『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で就労している外国人が、独立し、新たに日本で会社を経営する場合
⇒『技術・人文知識・国際業務』から『経営・管理』への在留資格変更許可申請

『資格外活動』

資格外活動許可申請

No_03.png日本に在留する外国人が、現在許可されている在留資格における活動以外の活動を行おうとするときに必要な手続です。

【例1】
学校に通学し勉学をする活動である『留学』の在留資格で在留する外国人が、アルバイトをしようとする場合

【例2】
家族滞在の在留資格で在留する外国人が、報酬を得て、通訳・翻訳の仕事をしようとする場合

※入管法において、資格外活動許可が必要とされているのは、『現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとするとき』です。
したがって、例えば、『通訳として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、勤務時間外に夜間大学等に通学する』というような場合には、『収入や報酬を受ける活動』には当たらないため、資格外活動許可は不要です。

『就労資格』

就労資格証明書交付申請

No_04.png就労活動が可能な在留資格をもって在留する外国人が、日本において行うことができる就労活動を法務大臣に証明してもらう際に必要な手続です。
外国人を雇用する際に、企業側として本当に就労できる在留資格を有しているのかどうか等をあらかじめ確認する手段のひとつでもあります。

【例】
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が、転職し、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合

『再入国』

再入国許可申請

No_05.png日本に在留する外国人が、在留期間満了日より前に、再び日本に入国しようとすることを予定して出国しようとする場合に必要な手続です。
(「永住者」や「特別永住者」の在留資格で在留する外国人も同様です)
再入国許可を取得せずに出国した場合、そのまま再び日本に入国することはできません。
日本に入国するためには、再度、在留資格認定証明書交付申請からやり直す必要があります。

『取得』

在留資格取得許可申請

No_06.png日本国籍であった者が外国人になった場合(例:外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した場合)や、日本で外国人として出生した場合などにおいては、入管法に規定された上陸手続を経ずに日本に在留することとなります。
しかしながら、このような場合、何らかの在留資格がなければ日本に在留することができません。
そこで、このような事態が生じた日から『引き続き60日を超えて日本に在留しよう』とする場合には、「在留資格取得許可申請」が必要です。

※在留資格取得許可申請の手続は、日本国籍離脱・出生等の事実が発生した日から『30日以内』に行わなければなりません。

『永住』

永住許可申請

No_07.png日本に在留する外国人で、「永住者への在留資格に変更しようとする者」または「永住者や特別永住者の子として出生した者」「日本国籍を離脱した者」等が永住者の在留資格を取得しようとするときに必要な手続です。
「永住者」は、在留活動・在留期間のいずれも制限されない在留資格であるため、許可を取得するためには厳格な要件が定まっており、審査期間も長期間に及びます。